ストーカー調査はまずこの知識から、「ストーカー規制法」
ストーカー規制法
つきまとい行為などの繰り返しが、ストーカー行為となる
つきまとい行為は8分類
- つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
- 監視していると告げる行為
- 面会・交際の要求
- 乱暴な言動
- 無言電話など
- 汚物の送付
- 名誉を傷つける行為
- 性的羞恥心の侵害
こうした行為を受けている場合は、まずは「警告」続いて禁止命令などが出されるといった主旨の法律です。
処罰もありますので、その名の通り、ストーカーを規制する事に特化した法律です。
実務上は、いくつかの行為が重なっていることが多い。
実務上、ストーカーはいくつかのつきまとい行為等を重複して行っています。例えば、ストーカーは見張りをして、被害者を見つけると交際の要求をします。そして、被害者が急いで家に入ると、面会の要求を繰り返したり、頻繁な電話をかけるなどをします。
その電話などに、監視行為を告げる内容があったり、性的羞恥心を侵害する内容があるのです。
そのため、いくつかのつきまとい行為等の該当がある場合は、調査として証拠の収集がしやすく、法の運用も比較的迅速であると考えられ、一つのみの行為だと、その性質によっては立証が難しいものもあります。
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